通関士資格ゲット

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通関士の生活

通関業法の目的

通関業法の目的は第一条で規定されているように「通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適性かつ迅速な実施を確保すること」というのが基本的な目的です。通関業務は「通関手続の代理・代行」「税関長または財務大臣に対してする不服申立ての代理・代行」「税関官署に対してする主張または陳述の代理・代行」「通関書類の作成」などの種類があります。通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければなりません。許可後に、不正が発覚した場合には許可の取り消しという行政処分が下されます。